任意売却を任せたい

業歴44年の経験と知識(データ)を活かし、売主様の大切な財産に、より良い買手を手速やかにご紹介し、ご契約まで導きます。
 不動産を購入した後に何らかの理由で住宅ローン等の支払いが困難になると、融資している金融機関やローン会社は、裁判所に申し立てを行い不動産の差し押さえを行なって、競売により強制的に資金を回収致します。
 任意売却とは、不動産の所有者(債務者)と金融機関(債権者)の双方の同意を得て不動産会社が間に入り、いずれは競売される不動産を一般の市場に出して、より市場価格に近い適正価格で売却するものです。
 競売の場合は裁判所が価格を決めてスタートをするわけですが、一般的に入札可能価格は通常の市場価格の6割〜7割と言われております。その為に競落価格(売却代金)を債権者や税金等の支払いに充当されても当然不足し、残債務(借金)がたくさん残るという事になります。
 任意売却ですと競売とは異なり、強制退去も無く、逆にご引越し時期やご引越し費用の相談が可能になり、又他人がジロジロ見に来る事も有りませんので精神的にも楽ですし、次の生活へより良いスタートが切れるものと考えます。
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ナンちゃん®
競売価格より市場価格に近い価格での成約が見込める。
より多く返済出来ますので残債務(借金)が減る。
残債務については個人再生等有利な返済方法が受けられる場合があります。
ご売却方法は通常の売買と変わりませんので、他人がジロジロ見に来ることも無く精神的に
かなり楽です。(※特にご家族でお住まいの場合!)
今迄通りお仕事をしてお住まいになりながら、買手さんを探します。
ご引越しの時期や諸費用の相談が出来る場合があります。
債権者(金融機関)との交渉は弊社にて行ないます。
※任意にご売却するか、強制的に競売にかけられるか、同じ売却ですが結果はかなり変わって来ます。
どうせご売却するのなら、ご自身に有利にご売却をされ、新しい生活のスタートに繋げて頂くことをご提案申し上げます。

 

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任意売却に関する申出書
任意売却に関する申出の書類を金融機関に提出します。

金融機関と南新物産で債務状況の確認をし、任意売却の受付を行います。

物件調査
『 環境、接道、地形、需要等市場調査、法令、権利関係調査 』 左記より販売価格を算出し、価格査定書を作成します。
調査結果報告
上記より作成した価格査定書を金融機関に報告します。

販売価格の決定
金融機関が販売価格の決定を行い、弊社に連絡がきます。
報告
販売価格の連絡がきたら、お客様へ報告したします。

媒介契約の締結
媒介契約の締結とは、物件の販売を南新物産に委託するという契約を結ぶことです。
(専属専任・専任)

販売広告活動
インターネット・新聞・住宅情報誌・折込チラシ・ダイレクトメール・物件看板、垂れ幕等の設置で早期の契約・販売に力を注いでいます。
見学希望者の案内
上記の広告などを見て見学希望者が現れた時は、お客様にご連絡を取り、日程を調整し、物件へ案内します。
販売活動状況の報告
金融機関へ販売活動状況の報告をいたします。
抵当権の抹消条件の調整
上記の3つと併用して、利害関係人との抵当権を抹消する為の調整を南新物産が行います。

買付証明書
南新物産が、購入希望者から買付証明書をもらいます。
報告・確認
南新物産からお客様へ買付証明書が来た事を確認してもらいます。
買付証明書提出
確認が済んだ買付証明書を金融機関に提出します。

抵当権抹消の可否
南新物産が、金融機関、利害関係人と抵当権抹消の可否交渉を行います。
売却に必要な費用等一覧の提出
金融機関、利害関係人に売却に必要な費用等の一覧の提出を行います。
売買契約の締結
お客様と購入希望者と売買契約の締結を行います。

抵当権抹消の承諾
抵当権抹消する為に金融機関及び利害関係人の承諾をもらいます。
購入希望者のローン内諾
南新物産が購入希望者のローン内諾も平行して行います。

電気・ガス・水道の清算
お客様が光熱費などの費用の清算を行います。

下記の作業は全て債権者・司法書士立会いの元に決済を行います。
売買代金の支払い
購入希望者がお客様へ売買代金の支払いを行います。
滞納額支払い・抵当権の抹消
金融機関、利害関係人に滞納額の支払いを行います。同時に抵当権の抹消も行います。
物件引渡し
お客様が購入希望者へ物件の引渡しを行います。